悪性リンパ腫発覚から緊急入院。そして緊急手術に要した治療費

治療費やお金に関する各制度
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2019年11月に要した医療費

体の異変に気付きながらも、大したことは無い。根拠のない自信。
週単位で増悪進行するとされる、悪性リンパ腫の一種である

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
に罹患しているとも知らず、異変を感じ始めて2か月近くを放置。

当時は、この様な病名を知る事も無く、微熱の継続や咳が主症状で
寝汗や食欲減退、倦怠感、睾丸の腫れも感じていました。

そこから、紆余曲折を経て、
2019年11月下旬
隣町の市立総合医療センターを受診するに至り
PET検査により悪性リンパ腫の疑いが判明。
検査結果を聞いた後の待合室で卒倒し、緊急入院に。

病室のベットで意識不明の状態を、偶然にも、担当頂く研修医さんに発見され
脾臓の動脈性出血、ほか、肝臓と十二指腸からの同時出血。

一時ですが、心停止。そして復活。人工呼吸器により命を維持。
腎臓は通常の1割以下の機能に落ち、急性腎不全に。
透析を経るなどとんでもない状況に。

近所の評判悪い診療所から評判の良い個人医院に移り、
市立総合医療センターにて本格治療の始まり。
激動だった11月中旬からの約20日間で要した
投薬やPET検査。緊急入院、緊急手術等の保険診療点数をお伝えいたします。

  • 診察(評判の悪い診療所)・・・1,481点(薬を含む)
  • 診察(評判の良い個人医院)・・3,002点
  • 診察(医療センター)・・・・・5,186点(薬を含む)
  • PET検査・・・・・・・・・9,803点
  • 入院 (*1)・手術等・・・・310,110点(*1:食事療養費と保険外負担は除く)

11月の保険診療点数の合計は、329、582点でした。

保険診療点数1点=10円となっています。
医療費の総額は、3,295,820円です。

自己負担割合は30%。
自己負担の総額は、約99万円となります。

その他にも
食事療養費・・・1,380円(@460×3回)
保険外負担・・・・・986円(病衣料,オムツ)
の実費が請求されます。

【限度額適用認定証】の有難さ。


11月中旬に評判の良い個人医院から、大きい病院での受診を勧められた時に
念のためにと思い、限度額適用認定証を事前に申し込んでいました。
申し込んでおいた事が功を奏したのです。

申し込みから1週間程度で
【健康保険限度額適用認定証】が送られてきました。

【健康保険限度額適用認定証】を病院の健康保険証を提示する窓口に提示すると
自己負担限度額までの支払いで済むことになります。
自己負担限度額は【高額療養費制度】により定められています。

ただし、保険外で併用した療養費の差額分や入院時の食事療養費、入院時の生活療養費の
自己負担額分は対象になりません。

【健康保険限度額適用認定証】を申し込んでいない場合
入院・手術の医療費は約310万円。

私は50歳代なので、自己負担割合は30%。

請求金額は約93万円になります。
約93万円の支払いが必要となるのです。

でもこの93万円は、全額を自己負担額する訳ではありません。
所得により返金額は異なりますが
【高額療養費制度】により自己負担限度額を超えた額は申請する事で
後日、返金していただけるのです。

70歳未満の方の場合、全国健康保険協会管掌健康保険の場合ですと
標準報酬月額(年4回未満の賞与額は含まない)により、以下の区分で規定されています。

画像出典:全国健康保険協会/高額療養費より

簡単に説明させていただくと
自己負担限度額は【高額療養費制度】を利用して
1年以内で、自己負担限度額を超過した支払い月の、初めの3回分に適用されます。
4回目からは、多数該当となり表の右列の一律での負担となります。

例えば、②区分イのケースで試算すると
167,400+(3,100,00-558,000)×1%=167,400+25,420=192,820円

【健康保険限度額適用認定証】を提示していれば、
請求金額は192,820円となるのです。
【健康保険限度額適用認定証】が間に合わず、約93万円を支払っても
【高額療養費制度】を申請する事で、約73万円は後日返金いただけるのです。

収入が高い人はそれなりに、低い人もそれなりに。
収入の低い私にとっては、大変有難い制度であります。

詳しい事は、
全国健康保険協会支部や、所属される組合管掌健康保険の事務所にお問い合わせ下さい。

尚、国民健康保険加入者にはこの制度は適用されません。
国民健康保険での詳細については、
管轄の都道府県や市町村役場にお問い合わせ下さい。

11月分の【高額療養費制度】による返金額

11月は入院治療で、自己負担限度額上限まで自己負担をしているので、
その額をオーバーした分は合算して全額返金してくれるのかな?
と思いきや、そうはいきませんでした。

合算の対象は、受診者別に下記基準により算出された自己負担額(1か月分)が
21,000円以上のものを合算することができます。

自己負担額の基準
*医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても
 ①医科入院、②医科外来、③歯科入院、④歯科外来に別けて計算します。
*医療機関から交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合は
 薬局で支払った自己負担額を処方箋を交付した医療機関に含めて計算します。

全国健康保険協会 高額療養費制度をご存知ですか?2019年7月版より

合算対象の基準に照らし合わせると

  • 診察(評判の悪い診療所)・・・1,481点(薬を含む)
  • 診察(評判の良い個人医院)・・3,002点
  • 診察(医療センター)・・・・・5,186点(薬を含む)
  • PET検査・・・・・・・・・9,803点

の内、PET検査のみが合算の対象となります。

【健康保険限度額適用認定証】の発行を受けていても
合算分に関しては高額療養費の申請が別途必要となります。

申請しなければ返金されませんのでご注意下さい。

~ END ~

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